【2024年介護報酬改定】「処遇改善加算の一本化」で何が変わるのか

「処遇改善加算って種類が多すぎて、正直よくわからない…」

そう感じているのはあなただけじゃないですよね。特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算……加算の名前だけでも頭がこんがらがりますよね。私も正直、毎回改定のたびに「またか〜」ってため息をついてきた一人です。

でも、2024年度の介護報酬改定では「処遇改善加算が一本化される」という、介護士にとって見逃せない大きな変更がありました。

この記事では、

  • そもそも何がどう変わったのか
  • 現場の給与・待遇にどう影響するのか
  • よくある疑問と注意点
室岡

を、現役介護士・室岡がわかりやすく解説します。難しい制度も、現場目線で整理すれば必ずすっきりしますよ!


2026年介護報酬改定に関してはこちらをどうぞ!

目次

そもそもどんな制度変更なのか

3つの加算が「ひとつ」になった

これまで介護職員の処遇改善に関する加算は、以下の3種類が別々に存在していました。

旧加算名主な目的
介護職員処遇改善加算介護職員全体の賃上げ
介護職員等特定処遇改善加算経験・技能ある介護士の重点的な賃上げ
介護職員等ベースアップ等支援加算基本給・毎月の手当への充当を義務化

2024年6月から、これら3つが「介護職員等処遇改善加算(新加算)」として一本化されました。区分はⅠ〜Ⅳの4段階に整理され、より上位の区分を取得するほど加算率が高くなる仕組みです。

なぜ一本化されたの?

背景には、事業所側の「申請・管理が煩雑すぎる」という声がありました。3つの加算ごとに計画書・実績報告書を作成しなければならず、小規模事業所や人手不足の現場では「書類対応だけで手いっぱい」という状況だったんです。

実際に私の職場でも、事務担当のパートさんが「今月また書類が…」と苦笑いしていたのを何度も見ています。一本化によって、その負担が軽減されることへの期待は大きいですよね。

また、介護職員の賃金水準を引き上げて人材確保につなげるという、国の方針も強く反映されています。

室岡

正直、加算が3つあった頃は「自分の給料がどの加算から出てるのか」すらよくわかりませんでした。一本化で現場スタッフも把握しやすくなるのは、地味にありがたいですよね。

現場への具体的な影響

加算率はどう変わった?

新加算の区分と、介護老人福祉施設(特養)における加算率は以下のとおりです。

区分特養の加算率(目安)旧加算との対応
加算Ⅰ14.0%3つすべてを取得していた場合に相当
加算Ⅱ13%処遇改善加算Ⅰ+特定+ベースアップ(一部)
加算Ⅲ11.3%処遇改善加算Ⅰ+ベースアップ
加算Ⅳ9.0%処遇改善加算Ⅰのみに相当

※サービス種別によって加算率は異なります。上記は特養(介護老人福祉施設)の例です。

実際の給与にどう影響する?

新加算では、加算額の一定割合を「基本給または毎月の手当」に充てることが義務づけられています。これはベースアップ等支援加算の考え方を引き継いだものです。

具体的なルールはこちら。

  • 加算Ⅰ・Ⅱ:加算額の2/3以上を基本給等に充当
  • 加算Ⅲ:加算額の1/2以上を基本給等に充当
  • 加算Ⅳ:充当割合の要件なし(ただし処遇改善への活用は必須)

つまり「ボーナスだけに上乗せして終わり」という対応ができなくなったわけです。毎月の手取りに反映されやすくなるという点で、現場スタッフにとってはプラスの変化ですよね。

移行期間に注意!

2024年4月〜5月は旧加算が継続適用され、6月から新加算へ移行という流れでした。事業所によっては移行のタイミングや区分変更で、一時的に加算額が変動した可能性があります。

夜勤明けに給与明細をチェックして「あれ、手当の名称が変わってる?」と感じた方もいるかもしれません。私の職場でもちょうど6月分から明細の表記が変わって、ちょっとざわついていましたよ(笑)。

室岡

「加算率が上がった=必ず給与アップ」ではなく、事業所が実際に上位区分を取得しているかどうかがカギです。自分の職場がどの区分を取っているか、上司や事務に一度確認してみましょう!

よくある疑問・注意点

Q. 旧加算より給与が下がることはある?

A. 制度上は「下回らないこと」が原則ですが、注意は必要です。

新加算への移行にあたり、旧3加算の合計額を下回らないよう算定することが求められています。ただし、事業所が取得する区分によっては旧来の水準との差が生じるケースも考えられます。移行直後の給与明細は必ずチェックを!

Q. 介護士以外(看護師・調理員など)ももらえる?

A. 事業所の裁量次第で、他職種への配分も可能です。

新加算は原則として介護職員を対象としていますが、事業所の判断で看護職員やリハビリ職員、事務職員などへの配分も認められています。ただし、配分方法は各事業所が計画書に記載する必要があります。

Q. 小規模事業所は取得できないの?

A. 取得できます。ただし要件の整備が必要です。

上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)を取得するには、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があります。要件の内容は以下のとおりです。

  • キャリアパス要件:賃金体系の整備・研修計画の策定・昇給の仕組みづくりなど
  • 職場環境等要件:腰痛対策・ハラスメント防止・ICT活用など複数の取り組みが必要

「うちは小さいから無理」とあきらめず、できる取り組みから始めることが大切ですよね。

Q. 自分で何か手続きは必要?

A. 基本的には事業所側が対応します。現場スタッフがやることは、内容を「知ること」です。

申請・書類対応は法人・事業所が行います。ただし、就業規則や賃金規程の変更が伴う場合は労働者への説明義務があります。「何も聞いていない」という状況は本来おかしいので、疑問があれば職場の担当者に遠慮なく聞きましょう。

室岡

私も最初は「制度のことは事務に任せておけばいい」と思っていましたが、自分の給与に直結する話なので知っておいて損はないですよ。知識があるだけで「これっておかしくないですか?」と声を上げられるようになります!

まとめ

2024年介護報酬改定における処遇改善加算の一本化、ポイントをおさらいしましょう。

  • 旧3加算 →「介護職員等処遇改善加算(新加算)」に一本化(6月〜)
  • 区分はⅠ〜Ⅳの4段階。上位ほど加算率が高い
  • 加算額の一定割合を基本給または毎月の手当に充当することが義務
  • 自分の職場がどの区分を取得しているか確認することが大事
  • 疑問があれば職場の担当者に確認を
室岡

制度は複雑に見えますが、「自分の給与がどう決まっているか」を知るのは、介護士として働き続けるうえでとても大切なことです。難しい言葉に臆せず、一つひとつ理解していきましょうね!


知って、トクしよう。

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この記事を書いた人

「結局、給料いくら上がるの?」に答える介護士向け情報ブログ。厚労省の発表や制度改定を現場10年目がざっくり翻訳。知るだけでトクする介護情報を毎日更新中。

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