【2026年最新】コロナ関連の介護報酬特例、いよいよ終わりへ?現場介護士が知っておくべきこと

「コロナ特例ってまだ続いてるの?」「うちの施設、加算の届け出どうなってたっけ?」

現場で毎日バタバタ働いていると、制度の話って後回しになりがちですよね。でも知らないうちに「あの加算、もう終わってたの!?」ってことになると、施設の収入にも影響するし、結果的に私たちの働く環境にも響いてきます。

今回は、厚生労働省が更新した「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料」をもとに、現場の介護士として知っておきたいポイントをわかりやすく整理してみます。難しい話を、できるだけざっくりと。それがこのブログの使命ですから。

ざっくり解説:何があったの?
  • コロナ特例はほぼ終了。通所かさ上げ・専用加算・人員基準の弾力運用はすでに廃止
  • 日常的な感染対策への加算(感染対策向上加算)は継続中
  • 特例終了後も「記録と届け出」を怠ると減収リスクあり
  • 個人ではなく施設・自治体が動く制度のため現場での確認が必須

目次

1. そもそも「コロナ特例」って何だったの?背景と概要

まず、ざっくりおさらいから始めましょう。

2020年に新型コロナウイルスが感染拡大した際、介護の現場は本当に大変でした。面会制限、防護具の確保、職員の感染リスク、利用者さんのメンタルケア……。通常業務に加えて、感染対策の負担が一気に重くなりましたよね。

室岡

そこで国が打ち出したのが「コロナ関連の介護報酬特例」です。

介護報酬(かいごほうしゅう)とは、介護サービスを提供したときに施設や事業所が受け取るお金のこと。利用者さんの自己負担分と、国や自治体が負担する分を合わせたものです。

コロナ禍では、この介護報酬に関していくつかの「特例措置」が設けられました。たとえば——

  • 感染症対応にかかるコストを補填(ほてん)するための特例的な加算
  • 通所系サービス(デイサービスなど)が休業・縮小した場合でも報酬を維持できる仕組み
  • ICT(情報通信技術)を使ったオンライン面会・サービス提供を認める特例
  • 感染者・濃厚接触者が発生した場合の人員基準の弾力的な運用

これらは「コロナだから仕方ない、現場を支えよう」という趣旨で作られた、いわば時限(じげん・期限付き)の措置でした。

そして2023年5月、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「2類相当」から「5類感染症」に変更されました。インフルエンザと同じ扱いになった、というやつですね。

この変更をきっかけに、国は「コロナ特例をいつまでも続けるわけにはいかない」という方針を打ち出し、段階的に特例の見直し・終了を進めています。今回の報道発表資料の更新も、その流れの中にある動きです。

2. 現場への具体的な影響——数字で見てみよう

「制度が変わるのはわかった。でも、実際うちの施設にどんな影響があるの?」

そこが一番気になるところですよね。ここでは、具体的な数字も交えながら説明していきます。

① 通所系サービスの「かさ上げ特例」の終了

コロナ禍では、デイサービスなどの通所系サービスが感染リスクを考えて利用時間を短縮せざるを得ないケースが多くありました。

通常、介護報酬は「何時間サービスを提供したか」によって金額が変わります。たとえば、通常7時間のデイサービスを5時間に短縮した場合、本来なら5時間分の報酬しか受け取れません。

しかしコロナ特例では、「やむを得ず短縮しても、1区分上の報酬を算定できる」という仕組みが認められていました。

これがなくなると——

提供時間特例あり(報酬イメージ)特例なし(報酬イメージ)
5時間7時間相当の報酬を算定可5時間分の報酬のみ
差額1回あたり数百円〜数千円の減収

1回あたりの差額は小さくても、月間で50人の利用者さんがいて、週3回通所するとしたら——

月に約600回のサービス提供。1回あたり500円の差額だとしても、月30万円の収入差になります。これは施設にとって、かなり大きなインパクトです。

② 感染症対応に関する加算の見直し

コロナ禍では、感染防止対策に取り組む施設に対して「感染対策向上加算」などが設けられていました。

2024年度の介護報酬改定(かいごほうしゅうかいてい・介護サービスの報酬体系を見直すこと)では、この感染症対応の加算が一部統合・再編されました。

具体的には——

  • 新型コロナ専用の特例加算:廃止・統合
  • 感染症・災害対応を平時から整備する施設への加算:新設・継続
室岡

つまり「コロナだから特別にもらえる加算」は終わりますが、「日頃から感染症対策をしっかりやっている施設へのご褒美加算」は残る、という方向性です。

この「感染対策向上加算」は、施設の規模にもよりますが、1人あたり月10単位(約100円)〜最大で月数千円の加算につながるものです。きちんと届け出をして、対策を文書化しておくことが大切になってきます。

③ 人員基準の弾力運用(だんりょくうんよう)の終了

コロナ禍では、職員が感染・濃厚接触者になった場合、通常の人員基準(職員を何人配置しなければならないか、という決まり)を一時的に緩める特例がありました。

たとえば、特養では「入居者3人に対して介護職員1人以上」という配置基準があります。コロナ特例では、この基準を一時的に下回っても、届け出をすれば減算(げんさん・報酬が減ること)にならない仕組みがありました。

この特例も順次終了しており、今後は通常の人員基準を守ることが求められます。職員の体調管理や感染症対策がより重要になってきます。

3. 現場でよくある疑問・注意点

ここからは、現場の仲間からよく聞かれる疑問にお答えしていきます。

Q1. 「うちの施設はもう特例の届け出してないから関係ない」でOK?

→ ちょっと待ってください。確認が必要です。

特例の中には、「届け出をしていなくても自動的に適用されていたもの」があります。たとえば、感染症対応での臨時的な報酬算定などは、施設が意識していなくても使っていたケースがあります。

特例終了後に「知らずに以前と同じ算定をしていた」となると、不正請求(ふせいせいきゅう)になりかねません。管理者や事務担当者と一度確認の場を設けることをおすすめします。

Q2. コロナ対応でかかるコストはもう補助が出ないの?

→ 介護報酬特例は縮小しますが、別途補助金がある場合もあります。

感染対策に関する補助金は、厚生労働省や都道府県・市区町村から別途出ることがあります。2026年4月現在も、一部の自治体ではコロナ関連の支援策が継続されているケースがあります。

自分の施設がある地域の最新情報を、定期的にチェックしておくといいですよ。都道府県の高齢者福祉担当課のホームページや、施設長・管理者経由での情報収集が確実です。

Q3. 「5類になったんだから、もうコロナ対策しなくていいよね?」という雰囲気になってきたけど……

→ 介護現場では、引き続き感染対策は必須です。

5類に変更されたことで、一般社会では「コロナは終わった」という雰囲気になりつつあります。でも、特養のような高齢者施設では話が違います。

入居されているご利用者さんの多くは、80代・90代の高齢者。基礎疾患(きそしっかん・もともと持っている病気)をお持ちの方も多く、コロナに限らず感染症全般のリスクが高い環境です。

実際に、2023年以降も特養・老健(ろうけん・介護老人保健施設)でのクラスター(集団感染)は各地で発生しています。厚労省の発表によれば、2023年だけで高齢者施設でのクラスター件数は全国で数百件単位で報告されています。

「特例がなくなったから感染対策も終わり」ではなく、「特例に頼らなくても、日常的に感染対策ができる施設になる」ことが、これからの現場に求められていることだと思っています。

Q4. 私たち現場のスタッフができることって何?

→ 「記録」と「報告」が最大の武器です。

加算の算定や特例の適用には、必ず「記録」が必要です。感染対策の実施内容、研修への参加記録、マニュアルの整備状況……。こういった書類が整っているかどうかが、加算をもらえるかどうかを左右します。

現場の私たちにできることとして、以下の3つを意識してみましょう。

  1. 感染対策の実施を毎回ケア記録に残す(手洗い・マスク着用・環境整備など)
  2. 感染症に関する研修に積極的に参加し、受講記録を保管する
  3. 気になることは管理者にすぐ相談・報告する
室岡

「記録なんて面倒くさい」と思うかもしれません。でも、その記録が施設の収入を守り、私たちの給料にも関わってくる。そう思うと、少しやる気が出てきませんか?(私は少し出ます笑)

4. 2026年4月時点での最新状況——今おさえておくべきポイント

2026年4月現在、介護現場を取り巻くコロナ関連の状況をまとめると、以下の通りです。

項目状況
通所系サービスの区分かさ上げ特例終了済み
コロナ専用の感染対策加算廃止・統合済み
人員基準の弾力運用終了済み(通常基準に戻る)
感染対策向上加算(日常的な取り組みへの加算)継続中(要届け出)
地域によっては独自補助金自治体により異なる(要確認)

特例はほぼ終了していますが、「日常的な感染対策に取り組む施設への評価」は引き続き制度の中に組み込まれています。

つまり、コロナ特例という「緊急の補助輪」は外れましたが、「普段からしっかりやってる施設にはちゃんと報酬で報いる」という仕組みは残っているんです。

室岡

大事なのは、今の制度の中でどう動くか。現場の私たちが制度を正しく理解して動くことが、施設全体の力になります。

5. まとめ——制度は変わっても、現場の使命は変わらない

今回の記事を振り返ってみましょう。

  • コロナ特例は2023年の5類移行を機に、段階的に終了・縮小されてきた
  • 通所系サービスのかさ上げ特例・コロナ専用加算・人員基準の弾力運用は、すでに終了済み
  • 日常的な感染対策に取り組む施設への加算(感染対策向上加算など)は継続中
  • 現場スタッフにできることは「記録」「報告」「研修参加」の3つ
  • 地域独自の補助金は自治体ごとに異なるので、定期的な確認が必要

10年間この仕事をしていて感じるのは、制度はどんどん変わっていくけれど、私たちがご利用者さんのために動くという本質は何も変わらないということです。

でも、制度を知らないと損をする。それも事実です。

難しい書類や通知を読む時間なんてない、という気持ちはよくわかります。だからこそ、このブログが「現場の仲間に難しい話をざっくり伝える」役割を果たせたらと思っています。

室岡

一緒に、働きやすい現場を作っていきましょう。


知って、トクしよう。


📌 出典・参考資料

※本記事は2026年4月3日時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細・最新情報は必ず厚生労働省の公式発表や、お住まいの自治体・各施設の管理者にご確認ください。

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この記事を書いた人

「結局、給料いくら上がるの?」に答える介護士向け情報ブログ。厚労省の発表や制度改定を現場10年目がざっくり翻訳。知るだけでトクする介護情報を毎日更新中。

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