「報酬改定って聞くたびに、なんか難しそう…自分たちの給料に関係あるの?」
正直、私も10年前はそう思っていました。書類仕事は増えるし、加算の計算はわからないし、「現場で介護してるだけじゃダメなの?」って思った時期もありました。
でも、介護報酬の改定って、実は私たち現場スタッフの働き方にも、給与にも、直接つながっている話なんです。
室岡これ、かなり大きなニュースです。
「加算って結局なに?」「うちの施設には関係あるの?」「自分たちの給料は上がるの?」
そんな疑問を持っている現場の仲間に向けて、特養介護士・室岡が、できるだけわかりやすくお伝えします。ぜひ最後まで読んでみてください。
・特養の処遇改善加算が最大17.6%に引き上げ(2026年6月施行)
・対象が「介護職員のみ」から「介護従事者全体」に拡大
・加算取得の条件と給与への反映ルール
・パート・非常勤も対象になるかどうか




そもそも「介護報酬改定」って何が変わるの?


まず基本のおさらいから。
介護報酬(かいごほうしゅう)とは、介護サービスを提供したときに施設や事業所がもらえる「サービスの対価」のことです。利用者さんが支払う自己負担分と、介護保険から支払われる部分を合わせたものが報酬になります。



この金額は、国が決めていて、基本的に3年に1度見直されます。これが「介護報酬改定」です。
そして今回注目されているのが、「加算(かさん)」と呼ばれる仕組みです。
加算とは、一定の条件を満たした施設に対して、基本の報酬にプラスして支払われるお金のことです。たとえば、「夜勤スタッフを手厚く配置している」「認知症ケアの専門研修を受けたスタッフがいる」「ICT(情報通信技術)を活用している」といった取り組みをしている施設は、その分だけ報酬が上乗せされます。
今回の告示(こくじ=国が正式に内容を公表すること)で、特養の加算率は最大で17.6%になることが明らかになりました。
これは、これまでの改定と比べてもかなり高い水準です。



厚生労働省が「特養の処遇改善や人員確保を本気でやる」という姿勢を示していると、私は感じています。
背景にある「介護業界の人手不足」問題


なぜ今回これほど加算率が高く設定されたのか。それには、業界全体が抱える深刻な問題があります。
日本の介護業界では、現在すでに慢性的な人手不足が続いています。厚生労働省の推計によると、2040年には約69万人の介護人材が不足するとも言われています。
現場で働いている私たちからすれば、「今でも人が足りてないのに、これ以上どうするの?」という感覚ですよね。



実際、私の職場でも夜勤の回数が増えたり、休憩が十分に取れない日があったりと、決して余裕のある状況ではありません。
この問題を解決するために国が打ち出したのが、「介護職員の処遇(給与や労働環境)を改善して、もっと人が集まるようにしよう」という方向性です。
加算率を上げることで施設の収入が増え、その分を職員の給与に還元する、という流れを作ろうとしているわけです。
もちろん「施設の収入が増えれば自動的に給与が上がる」というわけではありませんが、少なくとも「財源(給与の原資となるお金)」は増えることになります。




現場への具体的な影響をざっくり数字で見てみよう


「17.6%って、実際どのくらいの金額になるの?」と思いますよね。少し具体的に考えてみましょう。
加算率17.6%とはどういうことか
たとえば、特養の基本報酬(1人の利用者さんに対して1か月あたりの報酬)が仮に20万円だとします。
この施設が加算率17.6%をすべて取得できた場合、1人あたりの報酬は
20万円 × 17.6% = 3万5,200円のプラス
となります。
特養には通常50〜100名前後の入居者さんがいますので、施設全体で見ると、
・入居者50名の施設:月に約176万円の収入増
・入居者100名の施設:月に約352万円の収入増
になる計算です(あくまで概算です)。
これは年間にすると、50名規模の施設でも約2,112万円の収入増になる可能性があります。
もちろん、すべての加算を取得できるわけではありませんし、取得には条件を満たす必要があります。でも、それでも施設にとってかなり大きなプラスになることは間違いありません。
処遇改善加算との関係
特に私たち現場スタッフに直接関係するのが、「処遇改善加算(しょぐうかいぜんかさん)」と呼ばれる加算です。
これは、取得した加算のお金を「職員の給与改善に使う」ことを条件に支払われるものです。つまり、施設がこの加算を取得すれば、そのお金は必ず私たちの給与や手当に反映されなければならない、というルールになっています。
2024年度の改定では、複数あった処遇改善加算が「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。そして今回の2026年度改定でも、この流れが継続・強化される見通しです。


「言ってるだけで実際には上がらない」と思っている方もいると思います。私もそう感じることはあります。でも、少なくとも制度として「給与に回すお金が増える」仕組みが整いつつあるのは確かです。あとは、施設がそのお金をきちんと職員に還元するかどうか、という問題になってきます。


加算取得には「書類や体制の整備」が必要
一方で、加算を取得するためには施設側の努力も必要です。たとえば、
- 人員配置の基準を満たすこと(スタッフの数・資格)
- 研修の実施記録を残すこと
- ケアの質に関する指標(数値目標)を設定・公表すること
- ICTツールの導入・活用
などが求められます。これは現場スタッフにとっては「記録業務が増える」ということにつながりやすいです。
「給与は上がっても仕事が増えたら意味ないじゃん」という声もよく聞きます。それは正直なところ、ごもっともだと思います。ただ、ICT化が進むことで長期的には記録の効率化につながる部分もあります。



変化の過渡期(かとき=移り変わりの時期)の今は大変ですが、少し先を見て考えてみてほしいとも思っています。
現場スタッフのよくある疑問・注意点


ここからは、私が職場の仲間からよく聞かれる疑問に答える形でまとめます。
Q1. 加算が取れても、給与に反映されないことってあるの?
処遇改善加算を取得するためには、施設が「賃金改善計画書」を提出し、実際に職員の給与を引き上げたことを証明しなければなりません。虚偽の報告をすれば、加算の返還(お金を返すこと)を求められます。
ただし、「どの職員に、いくら配分するか」は施設が決めることができます。全員一律ではなく、役職やキャリアに応じて差がつく場合もあります。自分の施設でどのように配分されているか、気になる方は施設長や管理者に確認してみるといいでしょう。
Q2. パートや非常勤スタッフは対象になるの?
処遇改善加算は、正規職員だけでなく、パートや非常勤スタッフも対象となっています。ただし、実際の配分方法は施設によって異なります。「自分はパートだから関係ない」と思わずに、職場の担当者に確認してみましょう。
Q3. 介護士以外のスタッフ(看護師・栄養士など)も対象になるの?
処遇改善加算は、もともと「介護職員」が主な対象でしたが、近年は看護職員や相談員(ソーシャルワーカー)など、介護施設で働く他の職種にも対象を広げる動きが出ています。ただし、細かいルールは改定のたびに変わりますので、2026年度の具体的な適用範囲については、今後発表される詳細を確認することが重要です。
Q4. 施設が加算を取得しない場合はどうなるの?
加算は自動的にもらえるものではなく、施設が申請して取得するものです。体制が整っていない、または申請をしていない施設では、加算が取れず、その分スタッフへの還元もされません。
もし「うちの施設は加算を取っているのか知らない」という方は、施設の管理職や経営層に聞いてみてください。積極的に取り組んでいる施設とそうでない施設で、じわじわと給与差が生まれていく可能性があります。これは正直、現場スタッフとしてとても気になるところですよね。
Q5. 2026年4月からすぐ変わるの?
今回告示された内容は、2026年4月1日からの適用が予定されています。ただし、施設が新しい加算を取得するための準備や申請には時間がかかります。すべての変更がすぐに現場に反映されるわけではないので、焦らず状況を確認していきましょう。
私が現場で感じていること


ここからは、少し個人的な話をさせてください。
特養で10年働いてきて、何度も報酬改定を経験しました。改定のたびに「制度が変わる」「書類が増える」「研修に行かなきゃいけない」とバタバタしてきました。
でも最近、少しずつ変わってきていると感じることもあります。
たとえば、私の施設でも昨年から少しずつ給与が上がりました。金額としては月に1万〜1万5,000円程度のプラスですが、それでも「ゼロよりはマシ」と思っています。
ICTの導入で、記録がタブレットでできるようになって、ステーションに戻る回数が減りました。ちょっとした時間のロスが減ったことで、利用者さんとの会話に使える時間が少し増えた気がします。
もちろん、まだまだ課題は山積みです。夜勤の負担は変わらないし、認知症の方への対応はいつも手探りです。「もっと人が必要」「もっと給与が上がってほしい」という気持ちは今も変わりません。



それでも、制度の変化を「自分には関係ない話」と思わずに、「自分の働き方や給与に関わる話として捉えること」がとても大事だと思っています。
知っているのと知らないのでは、大きな差が出ることがあります。
まとめ:2026年度介護報酬改定のポイントを整理しよう


最後に、今回の内容を簡単に整理します。
- 2026年度の介護報酬改定で、特養の加算率は最大17.6%になることが告示された
- 加算には条件があり、施設が申請・取得する必要がある
- 処遇改善加算は必ず職員の給与改善に使うことが義務付けられている
- パートや非常勤も対象になる(施設による配分方法の違いはある)
- 施行は2026年4月1日から予定
- 加算を積極的に取得する施設とそうでない施設で、給与差が広がる可能性がある
制度の話は難しく感じるかもしれませんが、自分の給与や働き方に直結する話です。「うちの施設はどんな加算を取っているんだろう?」「処遇改善加算のお金はどう配分されているんだろう?」と、少し気にしてみるだけで、見えてくるものが変わってきます。



現場で日々がんばっている皆さんの努力が、ちゃんと報われる仕組みになっていくことを、私も心から願っています。
一緒にがんばっていきましょう。
知って、トクしよう。
出典
・福祉新聞WEB「26年度介護報酬改定の加算率を告示 特別養護老人ホームは最大で17.6%〈厚労省〉」(Yahoo!ニュース掲載)
URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/(福祉新聞WEB・Yahoo!ニュース配信記事)
・厚生労働省「介護報酬改定について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html
・厚生労働省「2040年を見据えた介護人材確保対策について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_xxxxx.html











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