【2027年制度改正】住宅型ホームに新しいケアマネの仕組みができる!現場介護士がざっくり解説します

「また制度が変わるの…正直、追いかけるのしんどい」

室岡

そう思っている方、めちゃくちゃわかります。私も特養で働いてきて、制度改正のたびに「また書類が増えるのか」「現場にどう影響するんだ」って頭を抱えてきました。

今回は2026年4月3日に政府が閣議決定した介護保険法などの改正案の中から、特に「住宅型有料老人ホーム(以下、住宅型ホーム)」に関わる大きな変更点をピックアップしてお伝えします。

「自分は特養勤務だから関係ない」と思った方も、ちょっと待ってください。この制度改正は、在宅・施設系サービス全体に波紋を広げる可能性があります。利用者さんの行き来があったり、将来的に自分が転職したりする可能性もゼロじゃない。知っておいて損はない情報です。

難しい話をできるだけざっくりお伝えしますので、最後まで読んでいってください。

ざっくり解説
  • 住宅型ホームに新たなケアマネ類型「登録施設介護(予防)支援」が創設
  • 利用者負担が0円から原則1割に変更される
  • 背景にある「囲い込み」問題とは何か
  • 施行は2027年度予定。今から知っておくべき理由

目次

そもそもどんな制度変更なのか?背景と概要

住宅型ホームってどんな場所?

まず前提として、住宅型有料老人ホームとはどんな施設かを確認しておきます。

住宅型ホームは、介護付き有料老人ホームとは違い、施設スタッフが直接介護サービスを提供するわけではありません。入居者さんが外部の訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを個別に契約して利用する、いわば「住まいと介護を分けて考える」スタイルの施設です。

日本全国に約19,000か所以上(2024年時点)あるとされており、有料老人ホームの中でも非常に多くを占めています。

何が問題だったの?

住宅型ホームには長年、ある「問題」が指摘されてきました。

それは、「囲い込み」と呼ばれる問題です。

囲い込みとは、住宅型ホームの運営会社が同じグループの訪問介護やデイサービスを入居者さんに過剰に利用させることで、介護報酬(国から支払われるサービスの対価)を必要以上に取ってしまう構造のことを指します。

たとえば、本来は週に3回の訪問介護で十分な方に、週に6回・7回と必要以上のサービスを入れてしまうようなケースです。入居者さんにとっては「サービスが多い=良いこと」に見えるかもしれませんが、実際には介護保険財政を圧迫するだけでなく、利用者さん本人の自立を妨げるリスクもあります。

室岡

この問題は以前から国も把握しており、過去の制度改正でも対策が取られてきましたが、抜本的な解決には至っていませんでした。

新しく作られる「登録施設介護支援」とは?

今回の閣議決定で盛り込まれたのが、住宅型ホームの入居者さんに特化したケアマネジメント(介護サービスの計画を立てる仕事)の新しい仕組みです。その名前が「登録施設介護支援(とうろくしせつかいごしえん)」という新類型(新しい区分・カテゴリー)です。

簡単に言うと、住宅型ホームの入居者さん専用のケアマネジメントサービスを新たに制度として位置づけ、ルールを明確にしましょう、ということです。

現在の住宅型ホームでは、入居者さんが外部の居宅介護支援事業所(在宅ケアマネが所属するところ)のケアマネに担当してもらうのが一般的です。しかし現実的には、同じ法人が運営する内部のケアマネが担当するケースも多く、囲い込みの温床になりやすいという指摘がありました。

今回の改正では、この住宅型ホームの入居者さんへのケアマネジメントを「登録施設介護支援」として明確に定義し直し、利用者負担は定率(ていりつ)の原則1割とすることが決まりました。

定率1割というのは、介護保険サービス全体の基本ルールに合わせたものです。現在の居宅介護支援(在宅ケアマネサービス)は利用者負担がゼロ円(全額を介護保険でカバー)になっているため、これは大きな変化です。

室岡

2027年度の制度改正に向けて今国会(2026年の通常国会)での成立を目指しています。

現場への具体的な影響を数字で考えてみよう

利用者さんの負担はどう変わる?

最もわかりやすい影響が、利用者さんの金銭的負担です。

現在、在宅で生活している方が居宅介護支援(ケアプランの作成)を利用する場合、利用者負担は0円です。全額が介護保険から支払われます。

今回の改正で、住宅型ホームの入居者さんが「登録施設介護支援」を利用すると、原則1割の自己負担が発生します。

現在の居宅介護支援の報酬単価を参考にすると、要介護1〜2の方のケアマネジメント報酬は月に約1,076単位(約10,760円)、要介護3〜5の方は月に約1,398単位(約13,980円)程度です(地域により単価は変動します)。

仮にこの単価がそのまま適用されるとすれば、入居者さんの1割負担は月に約1,076円〜約1,398円程度になる計算です。

「月に1,000円ちょっとか」と思った方、ちょっと待ってください。住宅型ホームに入居している方はすでに家賃・食費・生活費・介護サービス費などで毎月多くの費用を払っています。そこに新たな負担が加わることは、入居者さんやご家族にとって無視できない変化です。

室岡

特に低所得の方や年金生活の方にとっては、毎月1,000円以上の新たな出費は家計に直結します。現場でご家族からの問い合わせや不満の声が出てくることは十分に考えられます。

ケアマネさんの業務はどう変わる?

住宅型ホームに勤務している、あるいは関わりのあるケアマネさんにとっては、所属や業務の位置づけが変わる可能性があります。

「登録施設介護支援」という新しいカテゴリーに位置づけられることで、指定基準(サービス提供のルール)や記録の取り方、独立性の担保といった部分で新たな要件が加わることが想定されます。

特に囲い込み防止の観点から、同法人内のサービスに偏ったケアプランの作成に対して、より厳しいチェックが入る可能性があります。

具体的な基準や要件については、今後の省令(法律の細かいルールを定めたもの)や通知(国からの具体的な指示文書)で明らかになってくる見込みですが、2027年度の施行(制度が実際に動き出すこと)に向けて約1年で整備されていきます。

特養・老健など他の施設勤務者への影響は?

「自分は特養勤務だから直接は関係ない」という方も、間接的には影響を感じる場面が出てくるかもしれません。

たとえば、特養を退所して住宅型ホームに移られる入居者さんへの引き継ぎ対応や、地域の事業者とのカンファレンス(サービス調整会議)の中で住宅型ホームのケアマネさんとの連携が必要になる場面が考えられます。

また、制度全体の変化として「介護保険財政の持続可能性」を意識した改正が続いていることは、特養・老健・グループホームなど、あらゆる介護現場に共通する話です。今後も段階的な利用者負担の見直しや、サービスの精査が続いていく流れは変わらないと考えておいたほうがよいでしょう。

よくある疑問・注意点をまとめました

Q1:いつから始まるの?

今回の閣議決定は2026年4月3日。法案は今国会(2026年通常国会)で審議され、早期の成立を目指しています。

制度の施行(実際のスタート)は2027年度を予定しています。

つまり、今すぐ何かが変わるわけではありませんが、準備期間は約1年。現場としては今から動向を追っておく必要があります。

Q2:住宅型ホームに住んでいる全員が対象なの?

現時点の情報では、「住宅型有料老人ホームの入居者に特化したケアマネジメント」とされています。

ただし、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、住宅型ホームに似た形態の施設への影響や適用範囲については、今後の省令・通知で詳細が明らかになる見込みです。現時点では「住宅型ホームが主な対象」と理解しておくのが無難です。

Q3:1割負担に低所得者の減免(費用を安くする仕組み)はある?

現時点では詳細は公表されていません。

ただし、介護保険サービスには一般的に「高額介護サービス費」(1か月の負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度)や、低所得者向けの軽減措置があります。今後の省令・通知でこのあたりのルールが整備されることが期待されます。

入居者さんやご家族から「負担が増えるの?」と聞かれたときは、「2027年度から新しい仕組みになる予定で、詳しいルールは今後発表される」と正直に伝えることが大切です。わからないことをわかったふりして答えるのが一番まずいです。

Q4:囲い込みは本当になくなるの?

正直に言うと、制度を変えただけで囲い込みがゼロになるとは言い切れません。

ただ、「登録施設介護支援」として新たに類型化し、利用者負担を設けることでケアプランに対する意識が変わること、また指導・監査(国や都道府県が事業所をチェックすること)が入りやすくなる仕組みになることは確かです。

囲い込みを見つけたり、「このサービス、多すぎない?」と思う場面があった場合は、地域包括支援センター(高齢者の相談窓口)や市区町村の介護保険担当窓口に相談することも一つの手段です。

Q5:「今の在宅ケアマネのままじゃダメなの?」という声が出たら?

入居者さんやご家族から「今のケアマネさんのままでいいじゃないか」という声が出ることも予想されます。

制度の詳細はまだ決まっていない部分が多いため、現時点では「今の担当ケアマネさんがそのまま継続できるかどうかは、詳細が発表されてから確認しましょう」と伝えるのが正確な対応です。

室岡

2027年度施行まで時間があるので、焦らず情報を集めていきましょう。

まとめ:変化の波は来る。でも、知っていれば怖くない

今回の制度改正のポイントを整理します。

  • 政府は2026年4月3日、介護保険法などの改正案を閣議決定した
  • 住宅型有料老人ホームの入居者専用のケアマネジメント「登録施設介護支援」という新類型が創設される
  • 利用者負担は定率・原則1割となる(現在の在宅ケアマネは0円負担)
  • 背景には「囲い込み」問題への対応と介護保険財政の持続可能性がある
  • 施行は2027年度を予定。詳細は今後の省令・通知で明らかになる
室岡

特養の私が思うのは、制度改正はいつも突然やってくるように感じるけれど、実は閣議決定→法案審議→成立→省令・通知→施行というステップがあって、そのどこかで「あ、変わるんだ」と気づけるチャンスは必ずあるということです。

大事なのは、変わってから慌てるんじゃなくて、変わる前から「何が変わりそうか」をザックリ知っておくこと。それだけで入居者さんやご家族への説明もスムーズになるし、自分自身のストレスも減ります。

住宅型ホームで働いている方はもちろん、特養・老健・デイ・訪問など、どの現場の介護士さんにも関係してくる話なので、ぜひ同僚と情報をシェアしてみてください。

これからも制度の動向はこのブログで追いかけていきます。

知って、トクしよう。


出典

・介護のニュースサイト Joint「住宅型ホームのケアマネ新類型『登録施設介護支援』を創設 利用者負担は定率の原則1割 政府が閣議決定」(2026年4月3日)
URL:https://www.joint-kaigo.com/

・厚生労働省「介護保険制度の概要」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

・厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei06.html

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この記事を書いた人

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